出産育児一時金の制度一覧と手続きの流れ

 

出産育児一時金

出産育児一時金をお忘れ無く

何かと出費の多い出産関連ですが、経済的負担を軽くする目的なのか、少子化対策の一環なのか、出産一時金という制度が各市町村にあるはずですので、お住まいの地区の市町村に問い合わせてもらいそこねの無いようにしましょう。

とはいっても、政治や行政に無関心な方が増えているのかどうかはわかりませんが、出産一時金制度をご存じない世帯が、特に若い世代に多いそうです。
妊娠や出産は病気ではないため、いわるゆ病気になって病院にかかる場合と違って健康保険が使えません。そのため、医療費は全額自己負担になってしまいます。しかし、妊娠や出産時にはまとまった支出が必要となるため、それら出産費用の一部をまかなってくれるのが、出産育児一時金なのです。40万円程度の一時金ですので、馬鹿になりません。
出産一時金をきちんと活用するための知識を得て、妊娠・出産にかかる費用負担を減らしましょう。

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出産育児一時金とは

出産育児一時金というのは、出産に直接要する費用のほか、出産前後に発生する費用の負担を軽減するため、公的医療保険(健康保険など)から支給されるものです。
出産育児一時金は、健康保険適用事業所に雇用された日雇労働者の方でも、一定の保険料の納付により、支給されます。お母さん(健康保険の被保険者)も、専業主婦のお母さん(健康保険の被保険者である夫の被扶養者)も、健康保険や国民健康保険といった医療保険に加入していれば誰でも支給が受けられます。

出産は病気ではないため、かかる医療費は健康保険の支給対象とはなりません。そのため、出産に掛かる費用は全額自己負担となり、これはかなりの経済的負担(数十万円でしょうか。)となります。
そういった多額の出産費用の自己負担部分を補う制度として、出産後に働くお母さん(健康保険の被保険者)の場合には出産育児一時金、専業主婦のお母さん(健康保険の被保険者である夫の被扶養者)の場合には家族出産育児一時金が支給されます。※生産、死産を問いません。

出産について

  1. 健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。
  2. 被保険者が、被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。
  3. 被保険者が、妊娠中(85日以後)、業務上又は通勤災害の影響で早産したような場合、労災保険で補償を受けたとしても、出産育児一時金は支給されます。
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出産育児一時金の支給条件

出産育児一時金を受け取るためには、2つの条件があります(※2)。

国民健康保険または健康保険に加入していること
妊娠85日(4ヶ月)以上で出産していること

上記2つをクリアし申請手続を行うことで、誰でも出産育児一時金を受け取ることができます。ただし、在胎週数が22週未満など、産科医療補償制度の対象にならない出産は支給額が40万4000円となります。

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出産育児一時金の支給額

  • 産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合…42万円
  • 産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合…40万4千円

  ※双子の場合は上記の2倍の金額が支給されます。
  ※健康保険組合によっては独自の付加金を上乗せしていることもあるので忘れずに確認しましょう。

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支給方法について

出産育児一時金の支給方法には

  • 直接支払制度
  • 受取代理制度
  • 出産後の申請

に分かれます。

出産育児一時金直接支払制度

世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受取を、出産する医療機関等で契約手続きを行うことにより世帯主に代わって医療機関等が行うという制度で、出産育児一時金が市町村から直接医療機関等へ支払われます。

出産育児一時金直接支払制度の手続きの流れ
出産育児一時金直接支払制度の手続きの流れ

出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、差額を医療機関等へ支払います。
出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、差額支給のための申請書を後日送付しますので、市町村へ申請します。
※出産予定の医療機関等が直接支払制度に対応しているかどうかは、直接医療機関等にお問合せください。

差額支給時の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)
  • 母子健康手帳
  • 預金通帳又は振込先の確認できるもの
  • 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 医療機関等で交わす合意文書(「直接支払制度を利用する旨」の記載があるもの)

出産育児一時金受取代理制度

出産者の申請により出産育児一時金の支給先を医療機関等へ変更する制度です。

出産育児一時金受取代理制度の手続きの流れ
出産育児一時金受取代理制度の手続きの流れ

医療機関等から出産者への費用の請求は、出産育児一時金の額を差し引いた額になります。出産に要する費用が出産育児一時金の額に満たない場合、差額は出産者が属する世帯の世帯主へ支給されます。出産予定日の2か月前から申請できます。
※出産予定の医療機関等が受取代理制度に対応しているかどうかは、直接医療機関等にお問合せください。

差額支給時の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)
  • 母子健康手帳
  • 預金通帳又は振込先の確認できるもの
  • 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 医療機関等で交わす合意文書(「直接支払制度を利用する旨」の記載があるもの)

出産後の申請

出産後の申請では出産費用をいったんご自身で医療機関等へ全額支払う事になります。その後、申請により後日市町村から世帯主へ出産育児一時金が支払われることになります。支給は申請から約1か月程度の時間がかかるようです。

出産後の申請の手続きの流れ
出産後の申請の手続きの流れ

 

出産後の申請による出産育児一時金の支給申請手続き

申請可能期間ですが、出産の日の翌日から2年以内となっています。出産後、落ち着いたら忘れず請求しましょう。また、出産一時金も、家族出産一時金も、申請を行わないと支給されません(申請主義でしたか、年金と同じですね。)のでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 出産費用の領収書
  • 直接支払制度の不使用が確認できる書類
  • 死産・流産の場合は医師の証明書
  • 預金通帳又は振込先の確認できるもの
  • 印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)

 

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出産一時金貸付制度

出産一時金貸付とは、「出産費貸付」ともいいます。
出産育児一時金や家族出産育児一時金は、出産後に申請するものなので、実際に支給されるまでに、出産から数週間後になってしまいます。お世話になった病院などへの支払いには間に合わない事がほとんどです。そのため、出産時に必要な費用を無利子で融資し、家計の負担を軽減しようとする制度です。

出産一時金貸付制度の手続きの流れ
出産一時金貸付制度の手続きの流れ

 

  • 貸付対象者
    被保険者で、出産育児一時金等の支給を受ける見込があり、下記のいずれ かに該当するひと。
    1.出産予定日まで1ヶ月以内の方、または出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する方。
    2.妊娠4ヶ月以上の方で、医療機関に一時的な支払が必要となった方、または妊娠4ヶ月以上被扶養者を有する方で、医療機関に一時的な支払が必要となった方。
  • 貸付額
    貸付額は、出産育児一時金または家族出産育児一時金支給見込額で、無 利息。
  • 貸付額の清算
    当該貸付金にかかる出産育児一時金等から貸付額を清算致します。

申請に必要なもの

  • 出産予定日がわかる医師の証明書
  • 直接支払制度の不使用が確認できる書類
  • 預金通帳又は振込先の確認できるもの
  • 印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)

 

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出産育児一時金制度は申請主義、お早めの手続きを

出産育児一時金の申請は、赤ちゃんが生まれてからでは何かと忙しく後回しになってしまうことも考えられますので申請方法や申請先は余裕のある妊娠中に確認しておくようにしたいものです。
先にも書きましたが、これら給付金は受け取る方が「申請しなければ始まらない申請主義なので、よくよく注意し申請をし忘れたなど無いようにご注意ください。
妊娠・出産は健康保険の対象にはならないことも相まって予想以上に経済的負担がかかるものですが、出産育児一時金制度により42万円が支給されるのは大きな助けとなります。経済的な不安を少しでも取り除きゆとりをもって出産に望めるよう出産育児一時金を確実に利用してください。

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